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ネット通信障害の報告義務対象を拡大…巨大ITクラウド利用も - 読売新聞

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 総務省は、サイバー攻撃を受けてインターネットサービスが一時利用できなくなるといった通信障害について、電気通信事業法に基づく報告義務の対象を広げる。これまで携帯電話大手のデータ通信や通話で障害が起きたケースなどに限ってきた。巨大IT企業のシステムを利用したサービスなども対象とする。

 14日に開く有識者会議で、通信事故の報告に関する改定案をとりまとめる。今年度内に電気通信事業法の見直しを検討する。

 これまで携帯大手はデータ通信や通話、通信会社は直接手がけるITサービスで、大規模な障害が起きた際に総務省に報告する義務があった。

 新たな案では、巨大IT企業や通信会社のシステムをもとに、企業や自治体などが消費者に提供するネット、スマートフォンアプリのサービスで障害が起きた際にも、報告することを義務づける。

 近年は米アマゾン・ドット・コムなどの巨大IT企業がデータの処理や保管を行う「クラウド」サービスを提供しており、日本企業がこれを活用してサービスを展開することも多い。

 報告対象を広げるのは、これまでの条件では消費者に大きな影響を及ぼす障害の全体像を把握しきれなくなっているためだ。幅広く情報を集めることで、原因特定や再発防止に生かす。

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June 12, 2021 at 07:33PM
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