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かくして〈インターネット例外主義〉の時代の幕は開けた:『ネット企業はなぜ免責されるのか』池田純一書評 - WIRED.jp

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『ネット企業はなぜ免責されるのか──言論の自由と通信品位法230条』
ジェフ・コセフ:著、小田嶋 由美子:訳、長島 光一 :監修〈みすず書房〉
インターネットを誹謗中傷の空間に創り上げたのは、AppleがiPhoneの初号機さえ発売しておらず、マーク・ザッカーバーグがまだ11歳のころに議会に提案された、ある法律だった──。1996年に米国で成立した通信品位法230条は、起草段階では、匿名掲示板の主に性的な品位を欠いた投稿に対して、プロバイダー企業、プラットフォーム企業による自主規制を促すための法律だった。しかし、1997年にケネス・ゼラン対アメリカ・オンライン訴訟の判決が出ると、風向きが変わる。ユーザーの「言論の自由」を侵害しないために、企業側はむしろ投稿の監視を怠っているほうが責任を問われない、という判例ができてしまったのだ。匿名の誹謗中傷、性的人身取引の窓口、テロリストの募集……。通信品位法230条は成立から20年以上にわたり、多くの被害者が生まれる場を提供している企業を守り、育ててきた。ネット社会の礎となった法の起草から転換点となった裁判、法解釈の変遷までを克明に描く歴史物語。

ジェフ・コセフ|JEFF KOSSEFF
1978年生まれ。米国海軍士官学校サイバーセキュリティ法部門准教授。弁護士・元ジャーナリストであり、テクノロジー法や合衆国憲法修正第一条に精通する。

私たちが日々使う、現代のインターネットを作ったのは、何を隠そう、あのレオナルド・ディカプリオだった──なんてことを言ったら、さすがに世迷い言にすぎるだろうか。

もちろんこの発言が若干盛り気味なのは認めるものの、だが、あながち間違ってもいないのだ。というのも、ディカプリオが主演した映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の舞台となった投資会社ストラットン・オークモント、この悪徳投資会社が起こした訴訟が、回り回って『ネット企業はなぜ免責されるのか』の主題となる「セクション230」の成立をもたらしたからだ。後日、証券詐欺や資金洗浄などで捕まった、ディカプリオの演じたジョーダン・ベルフォートが、もしもストラットン・オークモントを創業していなければ、セクション230は存在せず、インターネットは今とは異なったものになっていたかもしれない。とんだバタフライ効果だが、しかし、それだけの影響力をセクション230という法律は有していた。

「セクション230」成立のきっかけをつくったとも言える、投資会社ストラットン・オークモントの創業者ジョーダン・ベルフォートの半生を描いた映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』。レオナルド・ディカプリオがベルフォートを演じた。

判例が「歴史」をつくる

本書のタイトルにもある通り、この法律はユーザーの違法行為からインターネット企業を免責するものであり、そのおかげでGAFAのようなプラットフォーム企業は、ユーザー拡大に伴うリーガルリスクを気にすることなく規模の拡大に邁進することができた。その結果が、世界中にインターネットが普及した2021年の現代である。

本書では、そのインターネット躍進の隠れた立役者となったセクション230の「誕生」、「興隆」、「ほころび」、「未来」を扱っている。セクション230は、インターネットが民間解放された1990年代に「1996年電気通信法」の一部として制定された。結果として本書は、過去四半世紀に及ぶ、アメリカにおけるインターネットの成長を記したクロニクル、という趣の本になっている。

著者のジェフ・コセフは、法律家としての中立性を重んじる立場から、しかしセクション230に愛着を抱いていること自体は隠さずに、この法律の来し方行く末を論じている。それゆえ本書は、この四半世紀の間に起こったセクション230を巡る判例史でもある。その歴史を読み進めることで、アメリカの場合、ある法律に命を吹き込むのが個々の訴訟であることも実感できることだろう。解釈の蓄積が重要であり、だからこそ法の理解には歴史をたどることが欠かせない。なぜなら、訴訟時点での社会状況の作用を受けた上で生まれるのが判例だからだ。しかも判例主義の下では、一度確立された判例に後続の訴訟の審議が拘束される。つまり、履歴効果が思い切り効いてくる世界だ。

となると、新たに制定された法律は、先例のないまっさらな時点でくだされた最初の判決によって、そこからその法の現実世界での歴史が始まることになる。そのため、後日、ある特定の状況で生じた事件について、そのような判例による法理を当てはめようとするなら、解釈の起源となった訴訟をとり囲んだ「当時の状況」との異同を詳らかにしなければならなくなる。

そのような理解から本書でも、セクション230が成立した経緯だけでなく、その後の解釈の変遷が扱われている。

パブリッシャーか?ディストリビューターか?

では、セクション230の成立を促した訴訟とは何だったのか。それが「ストラットン・オークモント対プロディジー事件」である。

プロディジーは、1994年当時の3大パソコン通信会社のひとつ(残り2つはコンピュサーブとアメリカ・オンライン)。そのプロディジー上の投資フォーラムにストラットン・オークモントの扱った株式募集案件で詐欺があったという投稿が掲載された。そのことを知ったストラットン・オークモントは、名誉毀損を理由にプロディジーを訴えた。具体的な経緯については本書第2章にあたって欲しいが、結論だけいえば、この事件は、ストラットン・オークモントの勝訴で終わった。

プロディジーは、競合企業であるコンピュサーブとの差別化を含めて、意識的にフォーラムの運営(=モデレーション)に直接関わっていた。その様子が担当判事には、一種の編集権の行使に見えた。その結果、プロディジーは、新聞や雑誌のような「パブリッシャー(公表者)」とみなされ、名誉毀損の責任を負うことになった。

問題は、似たような第3者による投稿コンテントから生じた訴訟で同じく責任を問われたコンピュサーブが、1991年の判決で無罪にされていたことだ。理由は、コンピュサーブの場合、「パブリッシャー(公表者)」ではなく「ディストリビューター(頒布者)」として扱われたからだった。書店や図書館のように、本を流通させるだけの存在と同等とみなされた。ディストリビューター(頒布者)はパブリッシャー(公表者)と違い、コンテントの中身の創作や編集に関わることがないため、原則的にはコンテントの内容から発した係争に対する責任を負わない。コンピュサーブは、電子フォーラムの運営についてはノータッチだった。いわば電子の会議場の提供者に過ぎず、要するに、モデレートしてなかったのである。

結果として、コンピュサーブとプロディジーは、ほぼ同一のサービスを提供し、同じような訴訟に巻き込まれながら、真逆の判決をくだされた。

裁判所によって判決が相反する状況は、アメリカの司法では少なからず生じるものであり、最高裁が取り上げることで判決の一本化が図られることも多い。だが、そのような最高裁の判決を含めて司法の判断が時代情勢とズレていると一般社会からの批判の声が増えた場合、立法措置に踏み切るべき気運が高まり、中にはそのまま新法が成立することもある。

このコンピュサーブとプロディジーを巡る訴訟の結果の違いに疑問を抱き、そこに解決を図るべき重要な争点を見出したのが、セクション230の起草者となったクリス・コックスとロン・ワイデンの、2人の連邦下院議員だった。コックスは共和党、ワイデンは民主党の所属で、今では考えにくい超党派での法案提出だった。コックスは、カリフォルニア州きっての保守の牙城といわれるオレンジカウンティからの選出であり、一方のワイデンは、全米随一の進歩的(プログレッシブ)な街と知られるオレゴン州ポートランドからの選出だった。そんな対照的な西海岸選出議員の2人が協力して提案したのがセクション230だった。

プロディジーの創業者として92年まで同社を率いていたセオドア・パペス。この写真は1988年にニューヨークで撮影された。BROWNIE HARRIS/GETTY IMAGES

セクション230が授けた「盾」と「剣」

2人が抱いた懸念はこんな感じだ。

端的にいって、プロディジー敗訴の判決は、後続のオンライン事業者から「電子のフォーラム」をモデレートしようとする気を削いでしまう。なにしろ、良かれと思ってモデレートしたら、むしろ、そうやってコミットしていた事実によってユーザーの違法行為についてまで連帯責任をとらされてしまうのだから。だったら、はなからオンラインコミュニティの場所貸しをするだけにとどめて、我関せずでいるほうが賢い。そうして黒子として「透明な存在」であり続ければ、お咎めを受けることもない。知らぬが仏、見て見ぬ振りをするほうが賢明だ。

コンピュサーブとプロディジーの判決での扱いの違いを見れば、同業者や後続の新規参入者がこのように考えるのは当然のことだろう。完全なるマイナスのインセンティブであり、そのような閉塞した未来の到来をなによりも恐れたのがコックス&ワイデンだった。2人は、オンライン事業者に、ユーザーの投稿したコンテントの公表者(パブリッシャー)とみなされることはない、という免責特権を与えることで、訴訟を気にせずに事業拡大に乗り出してもらい、あわせて、独自の判断で自社のオンラインサービスをモデレート(管理・運営)し、彼らがホストするオンラインコミュニティが無法地帯になることなく、自律的に秩序が保たれることを期待した。

実際、2人が起草したセクション230には2つの条文があり、2つの立法意図が込められていた。そのうち、直接的に件の「免責特権」を記したのがセクション230の第1条(§230 (c) (1))で、具体的には次のものだ。

“No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.(双方向コンピューター・サービスのプロバイダーまたはユーザーは、他の情報コンテンツ・プロバイダーにより提供された情報の公表者(パブリッシャー)または発言者(スピーカー)として扱われないものとする。)”

本書の原書タイトルである“The Twenty-six words that created the Internet”にある「インターネットを創った26ワード」というのは、免責特権を定めたこの条文のことを指している。

もともとセクション230の制定は、1980年代以後のコンピュータ技術の進展を受けて通信と放送の融合を狙った電気通信法の改正に便乗したものだった。当時のアル・ゴア副大統領が提唱した情報スーパーハイウェイ構想から始まった動きである。通信と放送の融合とは、具体的には、通信会社と放送会社が相互に市場に乗り入れ、業界構造を変えられるようにすることだ。それは長らく構想されてきた情報社会が、インターネットの民間開放によってようやく実現される段階になったとみなされたからだった。

ただし、1995年の段階で想像されていたのは、まずは通信と放送の垣根を取り払うことであり、そうして風通しが良くなったところで、コンピュータネットワークがどのような花を咲かせるかは、アメリカらしく「競争による自生」の展開に委ねられた。インターネットの未来など誰にもわからなかった頃であったため、セクション230の中では、今日のインターネットやソーシャルメディア、あるいはプラットフォームに該当するサービスに対しても「双方向コンピュータサービス(interactive computer service)」というざっくりとした表現が使われた。だが結果的にはそれがよかった。コンピュータネットワークが個人レベルでもたらすコミュニケーションの変革を簡潔に表していた。

セクション230のもうひとつの狙いは、オンライン事業者たちの間で、自発的にコンテントの投稿に関わるオンラインコミュニティのルールが作り上げられていくことであり、つまりは自治である。そのためには、セクション230の第2条(§230 (c) (2))でオンライン事業者による管理結果を「善きサマリア人」として扱うことが定められた。善意からよかれと思って行ったことから不幸な結果が生じたとしても、その責任を問われない、というアメリカの法慣習である。

このようにセクション230は、リーガルリスクから守る「盾」と、自分たちが主催したオンラインコミュニティに一定の秩序や規範をもたらすための「剣」の2つを事業者に与えるものだった。

セクション230の制定直前の1995年、米国ヴァージニア州でPCを囲み議論する学生たち。MARK PETERSON/GETTY IMAGES

法成立の背景にあった野心と偶然

こうしてコックス&ワイデンの2人はセクション230を起草した。もっとも2人が手を組んだのは、とにかくローメイカーとして功績をあげたい一身からでもあった。当時は、ソーシャルメディアなど存在せず、議員が知名度を上げる最短手段は、注目を集める法案を提出して新聞やテレビのマスメディアに取り上げてもらうくらいしかなかった。ローメイカーは、文字通り、法律を作ってなんぼのものだった。

未踏の地のインターネットに、コックスは共和党議員らしく自由市場の実現を夢見た。対してワイデンは、地元オレゴンで衰退産業となりつつある林業に代わる雇用拡大手段としてテクノロジー企業の伸長に期待していた。

1995年といえば、今日まで続くアメリカ政治の2極化の出発点であり、アメリカ社会の分裂の始まりだった。共和党が40年ぶりに下院の多数派を確保し、共和党のニュート・ギングリッチ下院議長と民主党のビル・クリントン大統領との戦いが激化した時代だ。その結果、クリントンはモニカ・ルインスキー事件で弾劾裁判を受けるところまで行った。それくらい党派の対立が激化し始めたときだった。

そのような対立の時代ではあったものの、超党派の法案提出の政治文化を知るコックスとワイデンは、いらぬ党派対立を迂回するために、他の議員たちがまだ大して関心を示していないインターネットに注目した。手つかずの状態から法案を作る余地があったからだ。その意味では彼らがセクション230の法案準備に動いたのもまた歴史の偶然だった。立法できれば何でもよかったのであり、それがたまたまインターネットに関わることだっただけのことだ。

実際、セクション230を含む電気通信法が成立しても、話題となるのは、通信業界と放送業界(ケーブルテレビを含む)との間の相互乗り入れの経営戦略の話ばかりで、インターネットに関する法律が関心を集めることはほとんどなかった。黎明期の幼稚産業らしくノーマークだったのである。

セクション230の起草者のひとりである、民主党のロン・ワイデン。1996年から現在まで上院議員を務めている。SAMUEL COROM/GETTY IMAGES

21世紀に見えてきた「頑強な盾」のほころび

ともあれ、こうしてセクション230は成立した。

もっとも四半世紀経った今から振り返ると、その後に生じたことは、免責されたのをよいことに、オンラインコミュニティの秩序形成よりも、ひたすら規模の拡大を目指すオンライン事業者が続出したことだった。仮にコミュニティのルールを掲げても、その違反者への対処はおざなりのままであることが多かった。一般社会で言われるように法は、法として定められるだけでは意味がなく、それが確かに執行される環境を整えるための実行力が求められる。オンライン事業者の多くは、スタートアップ企業であり、そもそも成長以外のところに割ける経営資源も乏しかった。

また、司法の現場も、セクション230成立後に生じた裁判における判決で、セクション230の「免責特権」を、想定されていた以上に強く支持する考え方を示し、それが判例として後続の訴訟の判断を拘束した。結果として、セクション230が成立した1996年から10年余りの間、つまり、おおむね21世紀に入ってからの最初の10年間は、セクション230はオンライン事業者を外部の訴訟から守る強力な盾として機能し続けた。実際、この10年の間で、Facebook、Twitter、YouTube、Yelp、RedditなどのUGC(User-Generated Content)からなるソーシャルメディアが登場し急成長を遂げた。

その一方で、事業者の急成長とは、ユーザーの爆発的な増加を意味し、参加する人が増えれば増えるほど、実社会の現実がオンラインの世界にも持ち込まれるようになった。社会的に正しい、模範的なユーザーだけからなる牧歌的な世界を無条件にインターネットの世界に求めることが無理なこともだんだん明らかになってきた。

セクション230によってリーガルリスクを気にせずに事業拡大に集中してきたインターネット企業の多くは、オンライン世界の闇化への対応が遅れた。むしろ、セクション230の「盾の強さ」をいいことに、違法ぎりぎりのウェブサイトを開設する事業者まで生じる始末だ。現実社会で不可能なことだからこそニーズがあるといえばそれまでなのだが。

本書の後半では、そうしたセクション230の誇る「頑強な盾」に挑戦する訴訟が扱われる。

セクション230の成立から20年足らずで、オンライン企業は予想を大幅に上回る爆発的な成長を遂げた。CHESNOT/GETTY IMAGES

〈インターネット例外主義〉の成立

実のところ、今に至るまでセクション230は、連邦最高裁の審議を受けたことがない。そのため、セクション230の解釈は、2審である控訴裁判所、とりわけ第4巡回区裁判所と第9巡回区裁判所の判決によって拘束されている。

ヴァージニア州リッチモンドにある第4巡回区裁判所は、東海岸の南部であるヴァージニア、メリーランド、ウェストヴァージニア、ノースカロライナ、サウスカロライナを管轄とする。対して、カリフォルニア州サンフランシスコにある第9巡回区裁判所の管轄は、アラスカ、アリゾナ、カリフォルニア、ハワイ、アイダホ、モンタナ、ネヴァダ、オレゴン、ワシントンであり、広大なアメリカ西部を担当する。シリコンバレーに隣接するサンフランシスコが拠点であるため、過去には多くのテック企業関係の裁判が執り行われてきた。

セクション230が制定された後、最初に生じた裁判が、1997年に第4巡回区裁判所が扱った「ゼラン対アメリカ・オンライン事件」だった。このゼラン事件を担当したウィルキンソン判事によって、プラットフォーム企業に対する「圧倒的免責」が先例として確立された(ゼラン・ルール)。インターネット例外主義の成立である。

続いて2000年に第9巡回区裁判所で扱われたバッツェル事件を通じて、ゼラン・ルールで示された「セクション230による免責」が揺るぎないものとなった。

起草者のひとりであるクリス・コックスからすると、想定外の過剰なまでの免責の提供だったのだという。

この事件で示されたマーシャ・ベルゾン判事の意見によってコックスは、有害なコンテンツを作成する役割を演じたウェブサイトやオンラインサービスにまで免責を与えてしまったと受け止めている。というのも、第3者から提供されたゴシップ的情報に少々手を入れて公表したとしても、その人物は、セクション230の免責範囲外のコンテント制作者としては扱われず、その結果、たとえ名誉毀損の実害を当該コンテントの中で言及された人に対してもたらしたとしても、セクション230によって免責されることになってしまったからだ。そんなことまで想定してはいなかったというのがコックスの見解だ。

ベルゾン判事は、しかし、あえてそこまで拡大解釈をしてみせたふしがある。彼女の意見の冒頭では、インターネット例外主義に疑問を呈しながらも、しかし、現実社会とサイバーワールドを峻別することは、そもそも連邦議会が意図的に選択したことであるとわざわざ断った上で以降の議論を展開した。その意味では、インターネット例外主義の極北としての解釈であり、その結果が、起草者のコックスにすら抱かれた大きな疑問である。

ベルゾン判事の判断によれば、身元不明の第3者から提供されたテキストを、それが面白くて人びとの耳目を集めるから、という理由で、ちょっと手を入れて公表しても、その「公表の選択」になんら責任は問われない。ちなみに、この見解がゴシップ情報の乱舞を巻き起こすであろう未来は、ベルゾン判事とともにバッツェル事件を扱った3人の判事の1人であるロナルド・グールド判事の意見によってすでに予見されていた。

「米国西部の判例」が世界にもたらした影響

問題は、このバッツェル事件に対するベルゾン判事の意見は、第9巡回区裁判所の意見として、シリコンバレーのあるカリフォルニアを含む広大な西部で参照される判例となってしまったことだ。今日あるインターネットはこのときから始まったと言ってもよいのかもしれない。

ベルゾン判事の意見は2003年に公表されたが、それは、2004年のFacebookの創業の、まさに前夜のことだった。ソーシャルメディア上でのリツイートによる「拡散」や「炎上」が常態化する前に示された判例だった。もちろん、著者は、ベルゾン判事の見解によってシリコンバレーのタガが外れたというような見方を記しているわけではないのだが。

しかし、第9巡回区裁判所は進歩的な判事が多く、最高裁に上訴された場合、しばしば判決が覆されることがある、とわざわざ書かれているところをみると、もしもバッツェル事件が最高裁にまで持ち込まれる事態が生じていたなら、その判決によって、今とは異なるインターネットができていたのかもしれない、あるいは、ソーシャルメディアのあり様も随分と違っていたのかもしれない、などと想像してしまいたくもなる。訴訟という具体的な事件を通じて、判例が積み上がっていくアメリカの法秩序の、ある意味で偶然性を実感させる話である。もっとも、だからこそ判決には、反対した判事の見解も併記され、当該事件について、あり得たかもしれないもう一つの判決の可能性を示唆することで、未来の判事たちによる再検討を促す契機も埋め込まれているのだが。

ともあれ、この2つの裁判所の判決によって、司法は、オンライン企業に対して完全な免責を認めた。しかし、その結果、オンラインサービスへの第3者による投稿を通じて被害を被った人たちの救済が一向になされないという不幸な事態が続くことになり、結果として、社会的な公正さを著しく欠いた状態が放置されてしまった。

セクション230の見直しの気運はそのあたりから始まった。

実のところ、オンライン上で不法行為を行うユーザーは匿名や偽アカウントを用いることが多い。しかも、インターネットは分散型ネットワークを採用し、今ではユーザーは世界中に存在する。それゆえ、ある被害にあった人たちが、加害者たるユーザーを特定するためには、結局、仲介者たるオンライン事業者の手を借りるほかない。しかし、その要請に迅速に対処するためのインセンティブが、現状では欠けている。なにしろその問題で訴えられてもオンライン事業者は免責されてしまうからだ。完全な悪循環である。

2020年10月、セクション230の改正に関する公聴会にリモートで参加したフェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグ。POOL/GETTY IMAGES

免責特権はいつまで続くのか?

こうした問題は、すでに2010年になる頃には全米各地で確認されており、その頃から裁判所も、逆にどのようなケースであれば、オンライン事業者の免責を迂回できるのか、そのような観点から訴訟を扱う場面も増えてきた。本書の終盤ではそのような訴訟が取り上げられ、ついにはセクション230の廃止を求める声も上がってくる。

それは単に、個々の被告を襲った名誉毀損のような事件を憂えたものだけではない。インターネット上で、リベンジポルノやヘイトスピーチ、ハラスメントをばらまくサイトは後を絶たない。ときにソーシャルメディアの片隅で人身売買や麻薬売買のような違法取引も行われていたりする。インターネットこそが社会の現実になった時代だからこそ、いずれも看過できない問題である。

経済界からの疑問も呈されてきた。実際問題として、セクション230による免責特権は、旧来のオフラインで事業を行ってきた者たちからすると、不公正な競争を強いられることになるからだ。

オフライン事業(いわゆるブリック&モルタル)ならば課せられる、コモンローの判例上の注意義務なども、免責特権によって、オンライン事業者ならば軽視しても問題ない。極端な場合、無視してしまっても構わない。企業としては不誠実のそしりは免れないが、しかし、それでも裁判で勝てることがほぼ確約されているからだ。つまり、社会的規範に則って当然行われて然るべき顧客や取引先への配慮や注意、ならびにそれに伴う各種の社内部署や手続きなどの設置の一切合財を、オンライン事業者は気にする必要がない。むしろ、それをよいことに果敢に事業の規模の拡大、範囲の拡張を試みることができる。オフラインの現実社会でなら企業が当然負うべき社会規範的な責務からも、オンライン事業者たちは実質的に免除されてしまっている。

確かに、そのような特権は、セクション230が制定された1996年当時の、よちよち歩きのインターネットの世界には必要なことだったのだろう。しかし、Big-Techを筆頭に、ここまでインターネット産業が巨大産業になってしまった今ではもはや通じない理屈である。

セクション230のもたらした「歪み」の補正が求められる理由はこんなところにもある。四半世紀前と違って、もはやインターネットは番外地ではなく、社会の中核そのものである。であれば、従来からある社会のルールの方にそろそろインターネットのほうが合わせる必要がある。インターネット例外主義の時代も、終りを迎える頃合いなのかもしれない。

それでも、その際にアメリカでは、引き続き「自由」を尊重する仕組みが模索されることだろう。むしろ、インターネットにおける「自由」の議論は、その多くが「言論の自由」を巡るものとして構成されており、アメリカ社会の基盤となる価値にどっぷり浸かっている。インターネットの自由とは、アメリカの自由そのものである。そのような価値観のもとで、欧州で行われているプライバシーや「忘れられる権利」などの議論とどう折り合いをつけていくのか。例外ではなくなったインターネットがどう変わるのか。その未来を見通すためにも、セクション230の来し方行く末を思い描くことは重要な思考実験の機会となる。

池田純一|JUNICHI IKEDA
コンサルタント、Design Thinker。コロンビア大学大学院公共政策・経営学修了(MPA)、早稲田大学大学院理工学研究科修了(情報数理工学)。電通総研、電通を経て、メディアコミュニケーション分野を専門とするFERMAT Inc.を設立。『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』『デザインするテクノロジー』『〈未来〉のつくり方 シリコンバレーの航海する精神』など著作多数。

※『WIRED』によるブックレヴュー記事はこちら

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October 09, 2021 at 03:00PM
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