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ネット閲覧履歴提供「利用者の同意必要」…総務省、企業に義務付けへ - 読売新聞

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 総務省は1日、インターネットのサイト運営会社やアプリ提供会社が利用者の閲覧履歴を広告会社に提供する際、利用者から同意を取ることを義務付ける方針を有識者会議に示した。閲覧履歴は利用者の好みにあった商品をサイトで表示する広告に利用されており、個人情報保護の観点で課題が指摘されていた。総務省は今後議論を進め、来年にも電気通信事業法を改正することを検討している。

 利用者の閲覧履歴はソフトの内蔵機能により一時的に保存され、広告会社に送られている。広告会社は情報を分析した上で、利用者が購入してくれそうな商品を示す「ターゲティング広告」などを展開している。

 利用者が自宅でバッグを検索した後、会社で同じソフトを使った時にバッグの広告が出るというケースがこれにあたる。公表していない自分の好みがサイト上に表示されることへの嫌悪感を持つ消費者は少なくない。

 新たな方針は、閲覧履歴をはじめとする情報を外部提供する際に利用者から同意を得ることを義務化する。同意の確認は原則としてサイトの閲覧前に実施することにし、閲覧後でも利用者が拒否する意思を示せる仕組みが用意されている場合は例外とする方向だ。

 閲覧履歴は個人の氏名や住所などが含まれないため、個人情報保護法の個人情報とは見なされない。個人の通話やメールでのやりとりを第三者に漏らすことを禁じる電気通信事業法の「通信の秘密」の対象にもなっていない。

 現状では、履歴が利用者の意思に関係なく外部に提供されても問題にならない。総務省が1日開いた有識者会議では構成員から、「電気通信サービスへの信頼を確保しなければならない」と法整備の必要性を訴える意見が出た。

 海外では、欧州連合(EU)がいち早く閲覧履歴の外部提供を巡るルール整備を進めてきた。2018年に施行した一般データ保護規則(GDPR)は、保存された履歴も個人情報とみなし、本人の同意のない外部提供を原則、禁じた。企業の取り組みも始まっており、アップルなどは利用者が閲覧履歴の外部提供を制限する仕組みを持つソフトを提供している。

 閲覧履歴が注目されるのは、ターゲティング広告を中心とするネット広告が急成長しているためだ。

 広告大手の電通によると、国内の20年の広告市場規模は6・1兆円で、そのうちネット広告は2・2兆円と36%を占めた。コロナ禍であっても、ネット広告だけは成長を続けている。利用者にとっては、興味を持った商品が次々と提案される便利な面もある。

 業界団体「日本インタラクティブ広告協会」は、広告会社に対して利用者が自らデータの取得や利用を判断できるような仕組みを提供するよう求めている。ただ、「閲覧履歴が外部で利用されていることは、現状で広く周知されてはいない」(有識者会議メンバーの森亮二弁護士)との声も上がっている。

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December 02, 2021 at 05:44AM
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