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著作権処理、放送と同等に ネット配信巡り法改正へ - 日本経済新聞

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文化庁は30日、放送番組のネット同時配信時の著作権の処理について、放送と同等に扱うべきだとする報告書案をまとめた。著作権者が配信利用を拒む意思を示さなければ、許諾したと推定する規定を設ける。放送と配信では権利処理の規定が異なり、放送事業者の負担となっていた。

文化庁は2021年の通常国会への著作権法改正案の提出を目指す。同日の文化庁の有識者会議でおおむね了承された。今後、一般からの意見公募などを踏まえて報告書を正式決定する。

適用の対象は放送事業者が主体的に実施するサービスとし、配信プラットフォームが自社運営かどうかは問わない。有料配信サービスやラジオ、衛星放送の番組を対象とするかは、法律ではなく政省令で扱いを規定することが適当とした。

報道番組で使う写真などの配信利用は現状、放送とは別の許諾が要る。権利者が配信利用を明確に拒まなければ許諾したとみなせるように制度を改める。具体的な運用方法は、文化庁と総務省などで指針を策定する。放送の途中でも最初から視聴できる「追っかけ配信」や放送後の「見逃し配信」も対象とするかどうかは「法制的な観点から精査が必要」とした。

レコード演奏者ら作品伝達に貢献した人が持つ「著作隣接権」も現行制度では配信に際して事前許諾が必要だ。これを放送と同じく許諾を不要とし、放送並みの報酬相当額を支払えば済むようにする。追っかけ配信や見逃し配信にも適用する。

ネット同時配信はNHKが今春に開始し、一部民放も試行している。放送と異なる権利処理が必要で、許諾が得られない場合は一部の音声や映像の差し替えや配信を止める「ふたかぶせ」と呼ぶ対応を迫られている。

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November 30, 2020 at 01:58PM
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