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ネット代などの社員補助、半額非課税に テレワーク促す - 朝日新聞デジタル

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 新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークの広がりを受け、政府は15日、在宅勤務中の通信費や電気代などを企業が従業員に補助した際、一部を給与と見なさずに所得税を非課税とするルールを公表した。在宅勤務にかかった通信費の場合、その半分を経費とみなし、その分は非課税にするなどとしている。

 企業では、テレワーク中の従業員が払うインターネット代などの通信費や光熱費などへの補助として、1日数百円や月数千円といった「在宅勤務手当」を支給する動きが広がっている。こうした補助に対しては、実際に仕事で使った実費分を計算できれば、その分を差し引いて所得税が課されるが、私用との線引きが難しいことなどで、実費分にも課税されてしまうケースが多いという。

 このため、国税庁がルールを明確化した。社員が払った通信費のうち、在宅勤務をした日数分の半額は実費とみなす。電気代は、社員が払った電気代に、業務で使ったスペースの床面積が自宅全体に占める割合や在宅勤務の日数の割合をかけ、その半額を実費とする。これらの経費を会社からの補助金額から差し引いたうえで課税する。

 携帯電話などの通話代は、これまでどおり、明細で通話相手をみて仕事分を計算してもいいが、営業職など一部の職種では、通信費と同じ計算式も使えるようにする。(新田哲史)

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January 15, 2021 at 07:33PM
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