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電話番号、開示請求可能に ネット中傷対策―総務省 - 時事通信ニュース

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2020年08月31日18時42分

 総務省は31日、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策に関し、交流サイト(SNS)運営企業に投稿者の電話番号を請求できる省令改正を行った。被害者は同日から、SNS運営側から得た電話番号を基に、弁護士を通じて携帯電話会社に直接、損害賠償訴訟に必要な投稿者の氏名と住所を照会できるようになった。

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 従来、投稿者に関する情報開示請求は氏名や住所、IPアドレス(ネット上の住所)が対象。ただ、SNSで氏名や住所を登録していないケースが多く、誹謗中傷を受けた場合、さらに、携帯会社などプロバイダー(接続業者)にも追加で開示請求の訴えを起こす必要があった。電話番号であればSNS運営側が保有している場合があり、被害者の開示手続きの負担は軽減される。
 ネット中傷対策をめぐっては、プロレスラーの木村花さん(22)死去を受け、総務省が制度改正を順次施行する方針。今後は被害者が開示を求めて訴訟を起こさなくても、被害者の申し立てを受けて、裁判所が投稿者情報開示の是非を判断できるよう詳細を詰める。

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August 31, 2020 at 04:42PM
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